学際研テニュアトラック制度内規
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東北大学学際科学フロンティア研究所テニュアトラック制度に関する内規
制定 令和元年5月14日
研究所長裁定
(趣旨)
第1条 この内規は、「学際科学フロンティア研究所を活用した優秀な若手研究者育成システムの構築」(平成30年9月18日部局長連絡会議・教育研究評議会承認)に基づき東北大学学際科学フロンティア研究所(以下「本研究所」という。)におけるテニュアトラック制度に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 本研究所で任期を定めて雇用する国際的トップレベルの優秀な若手教員が、任期満了後又は任期満了前に、引き続き本学において独立した研究環境の下トップレベル研究を実施するため、学内の他の部局への雇用を促進することを目的とする。
(定義)
第3条 この内規において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 テニュアトラック制度 任期を定めて教員を雇用し、当該任期の満了までに研究業績等を審査し、優れた研究業績を有すると認められた場合であってかつ第四号に掲げる部局又は他の関連する部局の採用計画に合致する場合において、任期満了後又は任期満了前に当該部局において引き続き雇用する制度をいう。
二 テニュアトラック教員 本研究所において国際公募による選考を経て雇用される教員をいう。
三 メンター教員 本研究所で雇用されるテニュアトラック教員を支援する教員をいう。
四 メンター部局 メンター教員の所属する部局をいう。
五 テニュアトラック期間 本研究所において国際公募による選考を経て雇用される任期の期間をいう。
六 テニュア審査 本研究所で雇用されるテニュアトラック教員をテニュアトラック期間満了後又はテニュアトラック期間満了前に引き続きメンター部局又は他の関連する部局(以下「メンター部局等」という。)で雇用することの適否に係る審査をいう。
(テニュアトラック教員の職)
第4条 テニュアトラック教員の職は、准教授、講師及び助教とする。
(テニュアトラック教員の任期)
第5条 テニュアトラック教員の任期は、国立大学法人東北大学教員の任期に関する規程(平成16年規第72号)別表に定めるところによる。
(本人への説明及び同意)
第6条 テニュアトラック教員を雇用する場合は、雇用形態、任期等について、書面により雇用される者の同意を得なければならない。
(メンター部局等との連携)
第7条 研究所長は、テニュアトラック教員の採用時にメンター部局等の長にテニュアトラック教員の採用可能性について照会しなければならない。なお、採用時のほか、4月から9月までの採用者についてはテニュアトラック期間3年目及び5年目開始時の年度当初に、また、10月から3月までの採用者については3年目及び5年目開始時の翌年度当初に別途メンター部局等の長にテニュアトラック教員の採用可能性について照会しなければならない。
2 研究所長は、前項の照会をする際には、テニュアトラック教員の業績リスト等の評価資料をメンター部局等の長に送付しなければならない。
3 第1項の照会を受けたメンター部局等の長は、部局の採用計画を踏まえたテニュアトラック教員の採用可能性について検討後、研究所長にその結果を報告するものとする。
4 第1項の照会にかかわらず、テニュアトラック期間満了前にメンター部局等でテニュアトラック教員の採用の可能性がある場合は、当該メンター部局等の長は、研究所長にその旨を報告するものとする。
(業績評価)
第8条 研究所長は、4月から9月までの採用者についてはテニュアトラック期間2年目及び4年目が開始する年度末までに、また、10月から3月までの採用者についてはテニュアトラック期間3年目及び5年目が開始する年度末までに業績評価を実施しなければならない。
2 研究所長は、前項の業績評価の結果を遅滞なくメンター部局等の長に送付しなければならない。
(テニュア審査)
第9条 第7条によりテニュアトラック教員の採用可能性がある場合のテニュア審査は、前条に掲げる業績評価の結果及びメンター部局等における審査基準等を踏まえ、メンター部局等において実施するものとする。
2 メンター部局等の長は、前項に掲げるテニュア審査の実施の有無及びテニュア審査の結果を遅滞なく研究所長に報告するものとする。
(所属)
第10条 前条第1項に掲げるテニュア審査に合格したテニュアトラック教員は、テニュアトラック期間満了後又は満了前に、引き続きメンター部局等において雇用される。
2 前項の場合において引き続き雇用される教員の職、任期及びその他の処遇については、雇用部局において定めるものとする。
(人件費)
第11条 第9条第1項に掲げるテニュア審査の結果によりメンター部局等に雇用されることとなった教員の人件費は、原則として当該部局が負担する。ただし、本研究所が別に認めた場合には、この限りでない。
(メンター部局等に採用されなかった場合の取扱い)
第12条 本研究所は、第2条に掲げる目的に鑑み、メンター部局等においてテニュア審査が実施されなかった場合又はテニュア審査に合格しなかった場合の取り扱いを定める。
2 第7条第1項に掲げる部局等によるテニュアトラック教員の採用可能性の検討の結果、テニュア審査が実施されなかった場合又はテニュアトラック教員が第9条第1項に掲げるテニュア審査に合格しなかった場合、本研究所は当該テニュアトラック教員のテニュアトラック期間終了後に最大2年間雇用することができる。
(雑則)
第13条 この内規に定めるもののほか、テニュアトラック制度の実施に関し必要な事項は、研究所長が別に定める。
附 則
この内規は、令和元年5月14日から施行し、平成30年9月18日から適用する。